大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)1979 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人田中秀恵の上告趣意は、事実誤認、量刑不当、単なる法令違反の主張であ

つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(記録中の起訴状、第一回ないし第

四回各公判調書等の資料によれば、本件は、昭和四三年一月二四日に公訴の提起が

あり、同年四月一五日に第一審の判決宣告があつたことが明瞭であるから、第一審

の判決書に作成日付として「昭和四二年四月一五日」とあるのは、「昭和四三年四

月一五日」の誤記と認めるのが相当である。)。また、記録を調べても、刑訴法四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四五年六月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

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